著作権と産業財産権(工業所有権)の違い
著作権の分類
- 著作者人格権
- 著作物の公表権や氏名表示権、同一性保護権など譲渡や相続は出来ません。期間は永久的と考えられます。
- 著作者財産権
- 複製権、翻訳権、上映権、演奏権、放送権などの二次著作物の利用権などの権利を保護します。保護期間は著作者の死後50年です。
特許と実用新案
特許とは、新たな技術を開発したものに独占的な権利を与えるもので、期間は出願から20年です。
実用新案は、登録された考案を独占的に実施(製造・販売など)をすることが許される法的権利で、期間は、実用新案登録出願をした日から10年です。
意匠と商標
意匠とは物品に係るデザインのこと(例:携帯電話のデザイン)です。物品を伴わなければならないので、単なる紙に書いた模様は保護されません。
商標とは、商品などに使用されるマーク(文字、図形等)のことです。意匠同様、産業的には最終製品段階で取り上げられる権利です。
肖像権
個人の姿や氏名に関する権利です。
- プライバシー権(人格権としてすべての人の肖像)
- パブリシティ権(財産権として有名人の肖像)
⇒ 個人の特定になりうる
不正競争防止法
事業者間の公正な競争と国際約束の実施を確保することを目的とした法律です。
違反行為に対しては差止請求及び損害賠償の対象となるほか、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対しては3億円以下の罰金が課せられます。
- 他部門で購入したソフトを借りて、自部門のパソコンにインストールした場合
- 1つのソフトを複数のパソコンにインストールする場合
- LANのファイルサーバにインストールして、複数のパソコンで共有する場合
- 購入したソフトのバックアップ目的で、ハードディスクやCD-Rにコピーする場合
- 正しいインストール以外の手段でハードディスクにコピーを行った場合
- 自部門で利用しなくなったソフトを他部門や個人に転売、もしくは譲る場合
不正競争防止法によって営業機密が保護される要件
- 秘密管理性
- 従業員・外部者から認識可能な程度に客観的に秘密の管理状態を維持していること。
- 有用性
- スキャンダル情報は除かれる。
- 非公知性
- 一般に広く知られていないこと。
ソフトウェアライセンス
著作者の対象となるソフトウェア
- プログラムは著作権の対象。
- パッケージソフトで作成したデータベースや文書や画像などの著作権は利用したユーザにある。
- マニュアルは著作権の対象。
- プログラム言語や規約、アルゴリズムは対象外。
開発したソフトウェアの著作権
- 業務で作成したソフトウェアの著作権は、作成した個人や法人にある。
- 派遣によって作成したソフトウェアの著作権は、派遣先にある。ただし、契約書に記載の場合はそれに従う。
パブリックドメインソフトウェア
著作権を放棄した上で配布されるソフトウェアのことです。
日本の著作権法の下では、財産権としての著作権のほか人格権としての著作者人格権が保障されており、後者は放棄することができないとされています。
電子透かし
人間が知覚できない程度に透かし情報を埋め込み、デジタルコンテンツの質を損なわせない技術です。